クラウドワークスでお仕事をしていて新規契約
する際に、クライアントさんから「秘密保持契約」
に同意をお願いしたいとの申し出がありました
クラウドワークスで仕事を始めて半年
初めてのことでした
クライアントさんとワーカーとの間で交わす
秘密保持契約!そのために必要とされる本名と住所の開示
本名と住所が相手側に知られる不安を抱く方も多いかと
思うのですが、私の感覚としては仕事をする上で、どこの
どんな人あるいは会社と仕事契約を結んだのだということが明らかに
なって安心感を持つことができました
この他、うっかりすると破ってしまう恐れのある
秘密保持契約上の守秘義務についてまとめました
目次
- クラウドワークスと締結するNDA秘密保持契約とは
- クライアントさんと秘密保持契約を交わすと双方の住所と本名が開示される
- うっかり破ってしまうかも?守秘義務!気をつけて
- 最後に(でも実績として公開できるといいな!)
クラウドワークスと締結するNDA秘密保持契約とは
冒頭で書いたクライアントさんと締結する秘密保持契約とは
別に、クラウドワークスとの間で締結する秘密保持契約があ
あります。これを結ぶためには、本人確認が必須となります。
クラウドワークスの説明です
【メンバー】CWと締結するNDA(秘密保持契約)とは
要するに、本人確認をしっかり行った上、知り得た情報を他言しません!という
約束をすることで、クライアントさんに信頼してもらいやすくなるということですね。
これは、最初の登録時に行うことができますし、後からでもできます。
本人確認→クラウドワークスと秘密保持契約を交わすという順番です。
締結するとマイページで
本人確認 済 NDA締結 済 と表示されます
これを締結しても、本名や住所が公になることはありません。
やっておいた方が、仕事を応募する際も信頼してもらいやすいと思います。
逆に、ワーカーの立場としても、どんなクライアントさんかな?と
応募内容やこれまでの評価を見るとともに
本人確認と秘密保持契約をされているかはチェックしたりします
秘密保持契約を交わすと双方の住所と本名が開示される
今回、私が初めて経験したクライアントさんから同意を求めれられた、
クライアントさんとワーカーの私との秘密保持契約の場合は
同意すると同時に、クライアントさんの名前(会社名)と住所
ワーカー(私)の本名と住所が、お互いに開示される仕組みに
なっています。お互いへの開示なので、公になるわけではありません。
クライアントさんの会社名と住所がわかることで
よりしっかりとした契約なのだと理解しました。
対応も、とても良いクライアントさんでした。
本名や住所がバレて怖い!?と
思われる方もいるかもしれませんが、逆に
お互いしっかりした確認がとれた上での契約に
私自身は 安心感が得られました。
秘密保持契約は、契約名のところで確認できるようになっています
赤い丸で囲んでいるところをクリックすると契約書が表示されます
契約していない場合は こんな感じです
「秘密保持契約を締結する」と表示されています
ワーカー側から求めることはないです
うっかり破ってしまうかも?守秘義務!気をつけて
うっかり破ってしまうかもしれない守秘義務というのは
悪気はないけれど、秘密を公にしてしまう行為のことです
悪気はなくとも、やっていはいけないことですので
あとから、気づいても遅く、最悪の場合は損害賠償も請求される
可能性もあります。
第10条(損害賠償)
甲または乙は、本契約条項に違反したときは、相手方が被った損害を賠償する責を負うものとする。
とクラウドワークスの第10条に書かれています
仕事の取り決めの際の注意事項として明記されていることが多く
・シナリオの流用・転載・売却の禁止
・こちらから提供した全ての情報漏洩の禁止
・納品物の著作権は、クライアント側へ譲渡され、全ての権利を譲渡する
という文面がありますので、読み流すことのないように気をつけましょう。
自分がしっかりしないと、上司も部下も同僚もいない、
フリーランサーなので、すべてが自己責任となります
私はナレーターなので、ナレーションの案件のことになりますが
例えば、納品したナレーションの台本でサンプルボイスを作ること
あるいは、YouTube動画のナレーションのお仕事をしたとして
タイトルや内容で、検索すると、自分の仕事をした動画に
行き着けることがあるので、それを、クライアントさんの許可なく、
自分の実績として公開してしまうことなど
守秘義務違反になります!!
実際に私が経験したことですが、契約したクライアントさんから
「以前、契約したワーカーが自分の実績として動画を公開したことが
公となり、対応に苦慮したため、再度の確認ですが、守秘義務をしっ
かり遵守して欲しい」とのお達しがきたことがあります。
この守秘義務、しっかりと心しておいて下さい。
最後に(でも実績として公開できるといいな)
でも!自分の実績として紹介できる動画があると嬉しいな!と
思ったりします。そういう時は、守秘義務の明記なかったし
もしかして許可いただけるかも!?
と思うクライアントさんに、しっかりと質問します。
「実績として公開させていただくことは可能ですか?」
ダメな時は、必ず断られます!その時は、あきらめましょう!
私は、まだ無知な最初の頃、2人のクライアントさんに聞いて
しっかり断られました。
応募規約に守秘義務が書かれていたので断られるに決まってました(汗)
でも、たま〜に、URLをしっかり
教えて下さるクライアントさんもいます!!
会社や組織ではなく、個人でされている方の場合
OKしてくれやすいのかなあという感触ですが、募集の時の注意事項を
再度チェックしたり、やりとりしてクライアントさんの人柄などが
わかってきたら聞いてみるといいかと思います。
たまに、ナレーターの名前をクレジットで出しますよ!なんていう
案件もあります。
(残念ながら、そういう案件には受かったことないですが)
そういう案件だと、ナレーターとして売り込みもできますし
実績として大々的に紹介もできていいですね!
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